いきがい大学 伊奈さいたま会

会 則

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 いきがい大学伊奈さいたま会 会則(平成24年版)

(名 称)

第1条 本会は、「いきがい大学 伊奈さいたま会」という。

 

(事務所)

第2条 本会の事務所は、会長自宅に置く。

 

(目 的)

第3条 本会は会員相互の連携を密に協調親睦を図り、会員相互のいきがいを求め、教養を高め

るとともに、社会に貢献寄与することを目的とする。

 

(会 員)                     

第4条 本会の会員は、原則として、いきがい大学伊奈学園卒業・在籍のさいたま市在住者で

本会の目的に賛同し、年会費を納入した者とする。

 

(活 動)

第5条 本会は、第3条の目的を達成するため次の活動を行う。

総会

役員会

各種研修会

会員相互の交流

地域活動等社会参加

伊奈学園校友会及び各種団体との連携

その他目的達成の為に必要な活動

 

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長                       1名

(2) 副会長                      3名

(3) 理事   原則として役員総数から(1)(2)(4)(5)を引いた員数   

(4) 会計                         2名

(5) 監事                        名  

 

(役員総数の算出基礎)

第7条 本会の役員総数は、原則とし卒業期の会員数5名あたり1名の割合で算出するものと

し、端数が出た時は6捨7入を採用する。

 

(役員の選出)

第8条 本会の役員は、役員会で選出し総会で承認を得る。

 

(役員の任務)

第9条 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し会長に支障ある時はその任務を代行し、別に定める企画・

   運営部門を統括する。

(3) 理事は、本会の企画・運営に当たると共に、担当科の取りまとめを行う。

(4) 会計は、本会の会計を取扱うと共に、企画・運営に参画する。

(5) 監事は、本会の会計を監査する。

 

 

(役員の任期)

第10条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。

 

(顧 問)

 第11条 本会に顧問をおくことができる。

(1)  顧問は、役員会で選出し総会で承認を得る。

(2) 顧問に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 

(会 議)

 第12条 本会の会議は次のとおりとする。

(1)  会議は会長が召集し、議長となる。

(2) 総会

    .  定期総会は、年度終了後2カ月以内に開催する。必要に応じて臨時総会を開くこ

とができる。

イ.総会は、予算・決算・活動計画・活動報告・役員の選任・会則の改正・その他必要

    事項を審議し、出席会員数の過半数をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決する。

   .  総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

         但 し、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。

(3)役員会

      ア.  役員会は、役員で構成する。

              . 役員会は、原則として奇数月の第1水曜日に開催する。なお、必要に応じて臨時

に開くことができる。 

    ウ. 役員会は、第5条の諸活動の計画立案と実施、本会の運営などに関する事項を審

議し、具体的に推進する。

. 役員会における議決方法および開会のための定足数は、本条(2)のエ.および

.の規定を準用する。この場合、規定中にある「総会」を「役員会」と読み替え

る。

 

(企画運営部会等)

第13条 前条第3項のウを円滑に進めるため、役員会の下部機関として、総務部、3つの企画運営部会、ホームページ委員会(以下「企画運営部会等」という)を置く。

 (1)企画運営部会等

   総務部 ……… 会長直轄とし、総会、役員会など会全般の運営に関する事務

   懇親活動部 全会員を対象とした親睦活動の企画・とりまとめ

   社会活動部 ボランティア活動に関する企画・調査ならびに現行ボランティア活動

     への対応・とりまとめ

   スポーツ・文化活動部 現行クラブ運営の助成ならびに会員のスキル向上および新

     たなスポーツ・文化活動の企画・とりまとめ

   ホームページ委員会 本会のホームページに関する企画・とりまとめ

 (2)企画運営部会等は第6条の役員のうち副会長、理事全員で構成し、メンバーは会長

   が任命する。

 (3)企画運営部会等に部長1名(委員長1名)、副部長若干名(副委員長若干名)を置

   くことができる。

 

(会費)

第14 本会の会費は、次のとおりとする。

(1)  本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。   

(2)  会費は、年額1,000円とし、定期総会時までに納入するものとする。

(3)  既納の会費は、返却しない。

 

 

(会計年度)

第15条 本会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(退会)

第16条  会員が退会する時は、会長あてその旨を届け出なければならない。

 

(クラブ)

第17条  本会に、会員で構成するクラブを設置することが出来る。クラブは第13条のスポーツ・文化活動部が所管し、運営はクラブが定める「規約」に基づき行う。

 

(細則)

第18条 この会則による事業を円滑に実施するため、必要な規定を別に定めることができる。

 

(附則)

本会則は、平成17年4月 1日から施する。   

      本会則は、平成19年4月27日に一部改正する。

     本会則は、平成20年4月30日に一部改正する。

     本会則は、平成21年4月30日に一部改正する。

     本会則は、平成22年4月30日に一部改正する。

本会則は、平成24年4月20日に一部改正する。(ゴシックは平成24年度改訂箇所)

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